通帳、証書の紛失・盗難時の緊急連絡先

通帳・証書や届出印を紛失・盗難した時の緊急連絡先

直ちにお取引店にご連絡ください。
ご連絡があり次第、取引停止の手続きをいたします。

平日の営業時間外や土曜・休日の場合の連絡先は以下の通りです。

受付時間
平日/0:00~9:00 17:00~24:00
土・日・祝日/0:00~24:00
連絡先
047-498-0151/しんくみATMセンター

通帳、証書を紛失・盗難された時のお手続き

通帳、証書をなくした時
  1. 直ちに上記の緊急連絡先までご連絡ください。ご連絡があり次第、その通帳、証書が使われないように手続きいたします。
  2. 次のものをお持ちのうえ、お取引店の窓口までご本人がお越しください。通帳再発行の手続きをいたします。
    なお、証書は再発行致しませんので、満期日以降に払い出し手続が必要です。
    • お届け印
    • 本人確認資料(運転免許証、パスポートなど)
    • ※お取引の内容によっては、上記以外の書類をご提出いただく必要がございます。
      あらかじめお取引店へお問い合わせの上ご来店ください。

通帳の再発行にあたっては、1冊あたり1,000円(消費税別)の手数料を申し受けます。

預金口座のお届け印をなくした時
  1. 直ちに上記の緊急連絡先までご連絡ください。ご連絡があり次第、その印鑑では預金が引き出せないように手続きいたします。
  2. 次のものをお持ちのうえ、お取引店の窓口までご本人がお越しください。改印の手続きをいたします。
    • すべての通帳、証書
    • 新しくお届けになられるご印鑑
    • 本人確認資料(運転免許証、パスポートなど)
    • ※お取引の内容によっては、上記以外の書類をご提出いただく必要がございます。
      あらかじめお取引店へお問い合わせの上ご来店ください。
キャッシュカード・ローンカードをなくした時(富士信用組合でのお取引)
  1. 直ちに上記の緊急連絡先までご連絡ください。ご連絡があり次第、そのカードが使われないように手続きいたします。
  2. 次のものをお持ちのうえ、お取引店の窓口までご本人がお越しください。再発行の手続きをいたします。
    • お届け印
    • 本人確認資料(運転免許証、パスポートなど)
    • ※お取引の内容によっては、上記以外の書類をご提出いただく必要がございます。
      あらかじめお取引店へお問い合わせの上ご来店ください。

カードの再発行にあたっては、1枚あたり1,000円(消費税別)の手数料を申し受けます。

個人のお客さまの盗難通帳・証書による不正払戻被害の補償について

個人のお客さまが、ご自身の責任によらずに遭われた盗難通帳・証書による預金の不正払戻被害について、平成20年2月19日に全国銀行協会が公表した申し合わせ「預金等の不正な払戻しへの対応について」を踏まえて、平成20年9月1日に「個人のお客さまの盗難通帳・証書による不正払戻被害の補償に関する追加規定」を制定(同日より適用)いたします。

  1. 窓口でのご預金のお引出しの際に、通帳・証書・印鑑に加えて、本人確認書類の提示(当組合が必要と認めるときは2種類以上の本人確認書類の提示)を求めることがあります。本人確認ができない場合には、ご預金の払戻しをお断りすることがありますので、何卒ご理解賜りますようお願いいたします。
  2. 次の場合には、補償を受けられない(あるいは、補償が減額される)可能性がございますので、預金通帳・証書およびご印鑑は厳重に管理していただきますようお願い致します。
    • お客さまに「故意」、「重大な過失」、「過失」があった場合
    • 当組合へのすみやかな通知や十分なご説明、警察への被害届等が行われなかった場合
    • 当組合への通知が被害発生日の30日後までに行われなかった場合
    • お客さまのご親族さまや同居人・使用人などによる払戻しの場合
    • お客さまが当組合への被害状況の説明において、重要な事項について偽りの説明をされた場合
    • 戦争、暴動など、社会秩序の混乱に乗じた被害の場合
  1. お客さまの「重大な過失」となりうる場合
    お客さまの「重大な過失」となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その典型的な事例は、以下のとおりです。
    • ①他人に通帳・証書を渡した場合
    • ②他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
    • ③その他上記の①および②の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

    上記の①および②については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

  2. お客さまの「過失」となりうる場合
    お客さまの「過失」となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
    • ①通帳・証書を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
    • ②届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳・証書とともに保管していた場合
    • ③印章を通帳・証書とともに保管していた場合
    • ④その他上記の①から③の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
個人のお客さまの盗難通帳・証書による不正払戻被害の補償に関する追加規定

個人のお客さまについては、各預金規定に定める条項に加え、次の規定が適用されます。

  1. (預金の払戻しにおける本人確認)
    預金の払戻し(解約ならびに当座貸越を利用した払戻を含む。以下同じ。)においては、各預金規定の払戻しの手続に加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類(当組合が必要と認めるときは2種類以上の本人確認書類)の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当組合が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
  2. (盗難通帳・証書による不正な預金払戻し等)
    1. 盗取された通帳・証書を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、各預金規定にかかわらず預金者は当組合に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
      • ①通帳・証書の盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
      • ②当組合の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
      • ③当組合に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
    2. 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
      ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当組合が証明した場合には、当組合は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
    3. 前2項の規定は、第1項にかかる当組合への通知が、この通帳・証書が盗取された日(通帳・証書が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳・証書を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
    4. 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てんしません。
      • ①当該払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
        • 当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
        • 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
        • 預金者が、被害状況について当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
      • ②通帳・証書の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
    5. 当組合が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において、同様とします。
    6. 当組合が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金に係る払戻請求権は消滅します。
    7. 当組合が第2項の規定により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳・証書により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

    個人のお客さまの偽造・盗難キャッシュカード被害の対応について

    偽造カードによる払戻し等

    偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当組合が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当組合が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
    この場合、本人は、当組合所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力するものとします。

    盗難カードによる払戻し等
    1. カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当組合に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
      • カードの盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
      • 当組合の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
      • 当組合に対し、警察署に被害届を提出していること その他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
    2. 前記第1項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当組合は当組合への通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当組合が証明した場合には、当組合は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
    3. 前記第2項の規定は、前記第1項にかかると当組合への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
    4. 前記第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てん責任を負いません。
      • ①当該払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
        • 本人に重大な過失があることを当組合が証明した場合
        • 本人の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
        • 本人が、被害状況についての当組合に対する説明において、重大な事項について偽りの説明を行った場合
      • ②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合