預金保険制度は、万が一金融機関が破綻した場合に、預金者の預金等が法律の範囲内において保護される制度です。 この制度は、預金者の保護と資金決済の確保を通じて、信用秩序の維持を図る事を目的としており、保護される預金等の額は決済性預金は全額、それ以外の預金は1金融機関ごとに預金者1人当たり元金1,000万円までとその利息等です。
金融庁
預金保険機構