振り込め詐欺等の犯罪により、金融機関の口座に振り込まれ滞留している犯罪被害金を、被害に遭われた方に支払う手続き等について定めた「振り込め詐欺救済法」が平成20年6月21日から施行されました。
振り込め詐欺等により資金が振り込まれた口座を凍結し、滞留している犯罪被害金を支払う手続きを定めた法律です。
振り込め詐欺等の振込先になった預金口座は預金保険機構のホームページで順次公告されます。預金残高を含めた口座情報をご確認ください。
預金保険機構ホームページ https://www.furikomesagi.dic.go.jp
支払手続までには、少なくとも90日以上かかりますのでご了承ください。
振込先の金融機関へ「申請書」「本人確認書類」「振込みの事実を確認できる資料」をお持ちください。
(具体的な手続は、お振込先の金融機関へお問い合わせください。)
被害に遭われた方は、お早めにお名前、ご連絡先などをお振込先の金融機関へご連絡ください。預金保険機構による公告前でも、支払が受けられる場合などは、順次お手続等についてご案内させていただくことがあります。