振り込め詐欺等の犯罪被害金支払いについて

振り込め詐欺等の犯罪被害金支払いについて

振り込め詐欺等の犯罪により、金融機関の口座に振り込まれ滞留している犯罪被害金を、被害に遭われた方に支払う手続き等について定めた「振り込め詐欺救済法」が平成20年6月21日から施行されました。

法律の概要

振り込め詐欺等により資金が振り込まれた口座を凍結し、滞留している犯罪被害金を支払う手続きを定めた法律です。

対象となる犯罪利用口座について

振り込め詐欺等の振込先になった預金口座は預金保険機構のホームページで順次公告されます。預金残高を含めた口座情報をご確認ください。
預金保険機構ホームページ https://www.furikomesagi.dic.go.jp

支払額について
被害金の支払手続きについて

支払手続までには、少なくとも90日以上かかりますのでご了承ください。

被害金支払のお申し出について

振込先の金融機関へ「申請書」「本人確認書類」「振込みの事実を確認できる資料」をお持ちください。
(具体的な手続は、お振込先の金融機関へお問い合わせください。)
被害に遭われた方は、お早めにお名前、ご連絡先などをお振込先の金融機関へご連絡ください。預金保険機構による公告前でも、支払が受けられる場合などは、順次お手続等についてご案内させていただくことがあります。

被害金支払いの流れ
  1. 被害に遭われた方が警察と金融機関に申出
  2. 預金保険機構が犯罪に利用された口座の公告をホームページに掲載
  3. 被害に遭われた方が振り込んでしまった口座がないか確認
  4. 預金保険機構が被害金支払を受け付ける公告をホームページに掲載
  5. 被害に遭われた方が振込先の金融機関に支払を申請
  6. 金融機関が被害金を支払い