お客さまからよくいただくご質問を掲載しています。
その他のご質問については、お取引店にお問い合わせください。
信用組合は、「信用協同組合」の略称で、組合員の相互扶助を目的として設立された協同組合組織の金融機関です。
中小企業者及び勤労者等が相互扶助の精神に基づき、協同して事業を行うために必要な組織・事業内容を定めた法律「中小企業等協同組合法」を根拠法とする法人で、監督法規である「協同組合による金融事業に関する法律」に基づいて営業を行っています。
当組合に出資を頂いているお客さまを組合員といいます。
大阪府、兵庫県に居住又は勤務されている方、中小規模の事業者の方は、出資頂くことにより当組合の組合員になって頂けます。
出資金の額は、一口200円です。
出資金は預金保険制度で保護されていませんので、信用組合が破綻した時には払戻できない場合があります。
信用組合の基本精神は、「組合員のための、組合員による、組合員の協同組合」ですので、お取引は原則、組合員のみを対象とさせていただいております。
また、組合員でないお客さまへのご融資は、法令で認められた一部例外を除き、禁止されていますので、ご融資を受けられる方は必ず組合員になって頂く必要がございます。
出資金はご預金のように解約して、すぐに現金化する事はできません。
払戻しの手続きには「譲渡」と、「脱退」がございます。
譲渡の手続には、譲受人が見つかるまで若干の日数を要し、短期間での譲渡による出資金のお受け取りができない場合もあります。
なお、高額の出資金の場合は、相当の日数を要する場合があります。
出資金の譲受人が見つからない場合は、「自由脱退」手続きとなり、最長で1年2か月の期間を要する場合がございます。
当組合の本支店窓口で現金出金ができますし、普通預金口座をお持ちであれば、次回より自動的に配当金が普通預金口座に入金されるようにお手続きができます。 また、小切手と同じようにお近くのお取引金融機関の口座に窓口で入金する事もできます。
当組合は、スキマ金融に特化し、経営資源(人・物・金)を集中させ、徹底した業務の効率化を図った結果、一人当たりの生産・収益性がより高くなり、高い金利を付けることが可能となっております。
申し訳ございません。神戸営業部を除き当組合の店舗にはATMを設置しておりません。店舗網ならびに普通預金の口座数・残高は少なく、ATM設置にかかる設備・維持コストがかからない分を定期預金金利に上乗せ還元しております。
また、新たなキャッシュカードは発行はしておりませんのであらかじめご了承ください。
お取引の開始から満期まで、書類は郵送、資金は為替で、やりとりを行う「メール定期預金」をご検討下さい。
預金は、預金保険制度の対象となっております。
預金保険制度の対象となる金融機関は、日本国内に本店のある銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会及び労働金庫連合会で、当組合も同制度の対象金融機関となっております。
ただし、出資金は、預金保険制度の対象外となっております。
当組合が別に定める基準を満たす場合、お取引店のほか当組合本支店での取扱いが可能となります。なお、お取引に際し、本人確認書類の提示等を求めることがございます。
当組合は大阪府・兵庫県を営業地域として認可をいただき営業をしておりますので、近隣他府県など営業地域以外のお取引については、原則お断りをしております。
以下のものをお持ちの上、最寄りの本支店窓口へお越しください。
各種健康保険証などの顔写真がない本人確認書類の場合は、他の本人確認書類や公共料金の領収書等の提示が必要となります。
直ちにお取引店にご連絡ください。
ご連絡があり次第、取引停止の手続きをいたします。
平日の営業時間外や土曜・休日の場合の連絡先は以下の通りです。
お取引店へ変更届をご提出下さい。
<郵送によるお手続き>
こちらのページより変更届及び返信封筒を印刷頂き、お取引店舗へご郵送ください。
<店頭でのお手続き>
以下のものをご用意頂き、お取引店舗でお手続きください。
お取引の内容によっては、上記以外の書類をご提出いただく必要がございます。
あらかじめお取引店へお問い合わせの上ご来店下さい。
店頭でのお手続きとなります。以下のものをご用意頂き、お取引店舗でお手続きください。
お取引の内容によっては、上記以外の書類をご提出いただく必要がございます。
あらかじめお取引店へお問い合わせの上ご来店下さい。
ご預金者さまがお亡くなりになられた場合、直ちに取引停止の手続をいたします。
お取引内容によって相続のお手続きに必要な書類等が異なりますので、まずはお取引店までご連絡下さい。