マイナンバー制度について

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度は、行政手続を効率化し、国民の利便性を向上させ、公平・公正な社会を実現するため『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律』にもとづいて導入される制度です。

この制度により、平成27年10月から住民票をお持ちの全ての人に市区町村から『通知カード』が送付されます。また国内の法人には国税庁より『法人番号指定通知書』が送付されます。

平成28年1月以降、社会保障・税・災害対策の分野でマイナンバーの利用が開始されますが、各市町村に『通知カード』を返却の上、申請することで、『個人番号カード』の交付を受けることができます。

個人番号(マイナンバー)・法人番号提示のお願い

平成28年1月以降、税金に関する行政手続において、一部のお客様の個人番号(マイナンバー)・法人番号が必要となる場合があります。

当組合でも、お客様に個人番号(マイナンバー)・法人番号の提示をお願いすることがございますので、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

お客様から個人番号(マイナンバー)・法人番号のご提示が必要となる主な取引
  1. 個人のお客様
    マル優(少額貯蓄非課税制度)など
  2. 法人のお客様
    定期預金・通知預金など

当組合へ出資していただく際にもマイナンバーを提示していただく場合がございます。

マイナンバー制度に関する情報は、内閣官房ホームページをご確認ください。

内閣官房ホームページ「社会保障・税番号制度」