商品説明書
(令和4年4月1日現在) 1.商品名 | 大阪協栄不動産担保付フリーローン |
| 消費資金型 |
不動産関連型 |
2.融資形式 | 証書貸付 |
3.ご利用いただける方 | 当組合の営業エリア内に居住又は勤務先がある個人・個人事業主又は本店を有する法人で,以下のすべての要件を充たす方。
- ・当組合の組合員又は組合員となる資格を有する方
- ・融資実行時における年齢が原則満20 歳以上の方
- ・制限行為能力者(未成年,成年被後見人,被保佐人及び被補助人)でない方
- ・日本国籍を有する方(但し,外国籍で永住者の在留資格がある場合は対象)
- ・安定継続した収入のある方(給与所得者,法人役員,年金受給者等)
- ・保証会社の保証を受けられる方
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4.お使いみち | 自由(事業性資金は除く) |
自宅の購入,修繕・改築資金,セカンドハウスの購入,購入時のローン借り換え等 |
5.ご融資金額 |
原則、100万円以上5,000万円以下(10万円単位) | 原則、100万円以上1億円以下(10万円単位) |
6.ご融資期間 | 1年以上25年以内(1年単位) 但し、返済方式が期日一括返済方式の場合は1年とする。 |
1年以上35年以内(1年単位) 但し、返済方式が期日一括返済方式の場合は1年とする。 |
7.ご返済方法 | 元利均等返済方式,期日一括方式 |
8.ご返済日 | 毎月5日(当組合の休業日の場合は翌営業日) |
9.ご融資利率 | - 当組合の所定利率(変動金利、長期プライムレートに連動)
- ①当組合基準金利 年5.00%(保証料含む)
- ②当組合基準金利 年6.00%(保証料含む)
- ②当組合基準金利 年7.00%(保証料含む)
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- 当組合の所定利率(変動金利、長期プライムレートに連動)
- ①当組合基準金利 年4.00%(保証料含む)
- ②当組合基準金利 年6.00%(保証料含む)
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10.遅延損害金 | ご返済を遅延された場合、当組合所定の遅延損害金をいただきます。 |
11.事務手数料(税込) | 融資額の2.2%(但し、上限220,000円)
不動産担保設定、登記費用関係の実費が別途必要です。 |
12.担保 | 本人または本人の親族(三親等以内)が所有する不動産に保証会社を担保権者とする根抵当権(債権額の120%)を設定させて頂きます。
(保証会社が指定する司法書士が手続きいたします。) | | |
資金使途が物件購入の場合、購入物件への担保設定が原則必須です。 |
13.連帯保証人 | 原則、連帯保証人は不要です。
その他、総合的判断により保証会社が必要と判断した方に,連帯保証人として契約頂く場合がございます。 |
14.保証会社 | 株式会社セゾンファンデックス |
15.苦情処理措置・紛争解決措置 |
- ・苦情処理措置
- ご契約内容や商品に関する苦情等は、お取引のある営業店または総務部にお申出ください。
- 【大阪協栄信用組合】
- 受付日
:月曜日~金曜日 (祝日及び金融機関休業日を除く)
- 受付時間:午前9時~午後5時
- 電話 :06-6644-6101
- 所在地:〒542-0073 大阪市中央区日本橋2-9-18
- なお、苦情等対応手続については、別途リーフレットを用意しておりますのでお申し付けいただくか、当組合ホームページをご覧ください。
- ホームページアドレス https://osaka-kyoei.co.jp/
- 苦情等のお申出は当組合のほか、地区しんくみ苦情等相談所・しんくみ相談所をはじめとする他の機関でも受付けています。
- 【大阪地区しんくみ苦情等相談所 (一般社団法人 大阪府信用組合協会)】
- 受付日 :月曜日~金曜日 (祝日及び金融機関休業日を除く)
- 受付時間:午前9時~午後5時
- 電 話 :06-6941-1441
- 所在地 :〒540-0026 大阪市中央区内本町2-3-9
- 【しんくみ相談所(一般社団法人 全国信用組合中央協会)】
- 受付日 :月曜日~金曜日 (祝日及び金融機関休業日は除く)
- 受付時間:午前9時~午後5時
- 電 話 :03-3567-2456
- 所在地 :〒104-0031 東京都中央区京橋1-9-5
- ・紛争解決措置
- 公益社団法人 民間総合調停センター
- (電話:06-6364-7644)
- 東京弁護士会 紛争解決センター
- (電話:03-3581-0031)
- 第一東京弁護士会 仲裁センター
- (電話:03-3595-8588)
- 第二東京弁護士会 仲裁センター
- (電話:03-3581-2249)
- で紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客さまは、上記当組合総務部またはしんくみ相談所にお申し出ください。また、お客さまが直接、民間総合調停センターや仲介センターへ申し出ることも可能です。
- なお、仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまもご利用いただけます。さらに、東京以外の地域のお客さまからの申立について、当事者の希望を聞いたうえで、アクセスに便利な地域で手続を進める方法があります。
- ①移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管します。
- ②現地調停:東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋人が、弁護士会所在地と東京を結ぶテレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。
- ※移管調停、現地調停は全国の弁護士会で実施している訳ではありませんのでご注意ください。具体的内容は仲裁センター等にご照会ください。
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16.その他 |
- お申込みに際し、事前審査をさせていただきます。審査の結果によってはご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- 店頭でご返済額の試算をいたします。
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