(令和4年4月1日現在)
1.商品名 |
期日指定定期預金 |
2.販売対象 |
原則、個人の組合員 |
3.期間 |
- 1年以上最長3年
- 据置期間(1年)経過後から最長預入期限(3年)までの任意の日を満期日として指定できます。また、複数の満期日を指定することもできます。
なお、指定された満期日から1カ月を経過しても払出しがない場合、あるいは、指定された満期日から1カ月以内に最長預入期限が到来した場合は、満期日の指定がなかったものとして取扱わせて頂きます。
- 満期日を指定しない場合は、最長預入期限日(3年)が満期日となります。
- 預入時のお申出により自動継続のお取扱いができます。自動継続の場合は、最長預入期限日(3年)が満期日となります。
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4.預入 |
(1)預入方法 |
一括でのお預入れ |
(2)預入金額 |
1円以上300万円未満 |
(3)預入単位 |
1円単位 |
5.払戻方法 |
- 満期日以降に一括して払戻します。
- 据置期間(1年)経過後に、一部引出(1万円以上1円単位)ができます。
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6.利息 |
(1)適用金利 |
お預入れ時(自動継続の場合は継続日)に店頭表示された利率を約定利率として満期日まで適用します。 |
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(2)利払方式 |
満期日以降に一括してお支払いします。 |
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(3)計算方法 |
付利単位1円とし、1年を365日とする日割計算。1年毎の複利計算。 |
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(4)税金 |
個人のお客様は、利息に対し20%(国税15%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。
※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息に対しては、復興特別所得税(0.315%)が付加されますので、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。
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7.自動継続 |
元利継続あるいは元金継続のお取扱いができます。 |
(2)中途解約利率 |
- 実際の預入期間が6カ月未満の場合
解約日における普通預金利率
- 実際の預入期間が6カ月以上1年未満の場合
2年以上利率×40%
- 実際の預入期間が1年以上1年6カ月未満の場合
2年以上利率×50%
- 実際の預入期間が1年6カ月以上2年未満の場合
2年以上利率×60%
- 実際の預入期間が2年以上2年6カ月未満の場合
2年以上利率×70%
- 実際の預入期間が2年6カ月以上3年未満の場合
2年以上利率×90%
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(3)解約手数料 |
いただきません。 |
8.付加できる特約事項 |
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(1)マル優 |
マル優制度の条件を満たすお客様は、マル優のお取扱いができます。 |
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(2)総合口座 |
自動継続扱いのものは、総合口座の担保とすることができます。
(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%を上乗せした利率。) |
10.苦情処理措置・紛争解決措置 |
- ・苦情処理措置
- ご契約内容や商品に関する苦情等は、お取引のある営業店または総務部にお申出ください。
- 【大阪協栄信用組合】
- 受付日 :月曜日~金曜日 (祝日及び金融機関休業日を除く)
- 受付時間:午前9時~午後5時
- 電話 :06-6644-6101
- 所在地:〒542-0073 大阪市中央区日本橋2-9-18
- なお、苦情等対応手続については、別途リーフレットを用意しておりますのでお申し付けいただくか、当組合ホームページをご覧ください。
- ホームページアドレス https://osaka-kyoei.co.jp/
- 苦情等のお申出は当組合のほか、地区しんくみ苦情等相談所・しんくみ相談所をはじめとする他の機関でも受付けています。
- 【大阪地区しんくみ苦情等相談所 (一般社団法人 大阪府信用組合協会)】
- 受付日 :月曜日~金曜日 (祝日及び金融機関休業日を除く)
- 受付時間:午前9時~午後5時
- 電 話 :06-6941-1441
- 所在地 :〒540-0026 大阪市中央区内本町2-3-9
- 【しんくみ相談所(一般社団法人 全国信用組合中央協会)】
- 受付日 :月曜日~金曜日 (祝日及び金融機関休業日は除く)
- 受付時間:午前9時~午後5時
- 電 話 :03-3567-2456
- 所在地 :〒104-0031 東京都中央区京橋1-9-5
- ・紛争解決措置
- 公益社団法人 民間総合調停センター
- (電話:06-6364-7644)
- 東京弁護士会 紛争解決センター
- (電話:03-3581-0031)
- 第一東京弁護士会 仲裁センター
- (電話:03-3595-8588)
- 第二東京弁護士会 仲裁センター
- (電話:03-3581-2249)
- で紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客さまは、上記当組合総務部またはしんくみ相談所にお申し出ください。また、お客さまが直接、民間総合調停センターや仲介センターへ申し出ることも可能です。
- なお、仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまもご利用いただけます。さらに、東京以外の地域のお客さまからの申立について、当事者の希望を聞いたうえで、アクセスに便利な地域で手続を進める方法があります。
- ①移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管します。
- ②現地調停:東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋人が、弁護士会所在地と東京を結ぶテレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。
- ※移管調停、現地調停は全国の弁護士会で実施している訳ではありませんのでご注意ください。具体的内容は仲裁センター等にご照会ください。
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11.その他参考となる事項 |
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(1)期限後利息 |
満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。 |
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(2)一部解約 |
一部解約(1万円以上1円単位)ができます。 |
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(3)証書・通帳 |
証書もしくは通帳を発行します。 |
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(4)預金保険制度 |
預金保険の対象(定額保護)となります。 |
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(5)金利情報 |
店頭表示しています。 |