(令和4年4月1日現在)
1.商品名 |
定期積金 <スーパー積金> |
2.販売対象 |
原則、法人および個人の組合員 |
3.期間 |
1年、2年、3年のいずれか |
4.預入 |
(1)預入方法 |
契約時に掛込日を定め、上記の期間中に毎月1回掛け込む。 |
(2)預入金額 |
契約時に毎月の掛込金額を定め、その金額は1万円以上1,000円単位の定額。 |
5.払戻方法 |
満期日以降に一括して払戻します。 |
6.利息(給付補填金) |
(預金の利息に相当するものを「給付補填金」といいます。) |
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(1)適用金利 |
契約時に店頭表示された年利回りを約定年利回りとして満期日まで適用します。 |
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(2)利払方式 |
満期日以降に一括してお支払いします。 |
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(3)計算方法 |
付利単位100円とし、掛金の積数合計に年利回りを乗じて計算します。 |
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(4)税金 |
- 個人のお客様は、利息に対し20%(国税15%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。
※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息に対しては、復興特別所得税(0.315%)が付加されますので、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。
- 法人(非課税法人を除く)のお客様は、給付補填金に対し総合課税が適用されます。
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7.中途解約 |
満期日前に解約される場合は、次の解約利率で利息相当額を計算して税金を差し引き、掛金残高と合わせてお支払します。
- ①初回払込日から解約日前日までの期間が1年未満のもの
- 解約日の普通預金利率
- ②初回払込日から解約日前日までの期間が1年以上のもの
- 約定年利回り×60%
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解約手数料 |
いただきません。 |
8.付加できる特約事項 |
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自動振替 |
自動振替のお取扱いができます。 |
9.苦情処理措置・紛争解決措置 |
- ・苦情処理措置
- ご契約内容や商品に関する苦情等は、お取引のある営業店または総務部にお申出ください。
- 【大阪協栄信用組合】
- 受付日 :月曜日~金曜日 (祝日及び金融機関休業日を除く)
- 受付時間:午前9時~午後5時
- 電話 :06-6644-6101
- 所在地:〒542-0073 大阪市中央区日本橋2-9-18
- なお、苦情等対応手続については、別途リーフレットを用意しておりますのでお申し付けいただくか、当組合ホームページをご覧ください。
- ホームページアドレス https://osaka-kyoei.co.jp/
- 苦情等のお申出は当組合のほか、地区しんくみ苦情等相談所・しんくみ相談所をはじめとする他の機関でも受付けています。
- 【大阪地区しんくみ苦情等相談所 (一般社団法人 大阪府信用組合協会)】
- 受付日 :月曜日~金曜日 (祝日及び金融機関休業日を除く)
- 受付時間:午前9時~午後5時
- 電 話 :06-6941-1441
- 所在地 :〒540-0026 大阪市中央区内本町2-3-9
- 【しんくみ相談所(一般社団法人 全国信用組合中央協会)】
- 受付日 :月曜日~金曜日 (祝日及び金融機関休業日は除く)
- 受付時間:午前9時~午後5時
- 電 話 :03-3567-2456
- 所在地 :〒104-0031 東京都中央区京橋1-9-5
- ・紛争解決措置
- 公益社団法人 民間総合調停センター
- (電話:06-6364-7644)
- 東京弁護士会 紛争解決センター
- (電話:03-3581-0031)
- 第一東京弁護士会 仲裁センター
- (電話:03-3595-8588)
- 第二東京弁護士会 仲裁センター
- (電話:03-3581-2249)
- で紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客さまは、上記当組合総務部またはしんくみ相談所にお申し出ください。また、お客さまが直接、民間総合調停センターや仲介センターへ申し出ることも可能です。
- なお、仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまもご利用いただけます。さらに、東京以外の地域のお客さまからの申立について、当事者の希望を聞いたうえで、アクセスに便利な地域で手続を進める方法があります。
- ①移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管します。
- ②現地調停:東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋人が、弁護士会所在地と東京を結ぶテレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。
- ※移管調停、現地調停は全国の弁護士会で実施している訳ではありませんのでご注意ください。具体的内容は仲裁センター等にご照会ください。
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11.その他参考となる事項 |
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(1)満期日繰延 |
掛け込みが遅延した場合の満期日繰延のお取扱いは致しません。 |
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(2)期日後利息 |
満期日以後の利息は、支払日における普通預金利率により計算します。 |
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(3)一部解約 |
一部解約・一部引出はできません。 |
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(4)証書・通帳 |
証書を発行します。(通帳式はありません。) |
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(4)預金保険制度 |
預金保険の対象(定額保護)となります。 |