(令和4年4月1日現在)
1.商品名 |
総合口座 |
2.特徴 |
普通預金と定期預金を1冊の通帳にし、その定期預金を担保にして自動借入れ(当座貸越)ができます。
【ご留意】 本商品は、普通預金と定期預金の複合商品です。 普通預金と定期預金の詳しい内容につきましては、それぞれの商品説明書をご覧ください。 |
3.販売対象 |
満18歳以上の、原則、個人の組合員(お1人1口座) |
4.対象預金 |
- 普通預金
「普通預金」あるいは「無利息型普通預金」
- 定期預金(次の定期預金で、定型方式かつ自動継続扱いのもの)
「スーパー定期」、「スーパー定期300」、「スーパー定期1000」、「大口定期預金」および「期日指定定期預金」
|
5.自動借入れ(当座貸越) |
- 普通預金の残高を超えて払戻し(または各種の自動振替)の請求があった場合には、不足額が自動的に借入れ(当座貸越)となります。
- 貸越残高のある普通預金に入金があった場合には、自動的に借入れ(当座貸越)の返済となります。
|
|
(1)貸越限度額 |
担保定期預金の合計額の90%、または200万円のいずれか少ない金額 |
|
(2)貸越利率 |
- 担保定期預金の約定利率に0.5%を上乗せした利率
- 貸越利率が異なる複数の担保定期預金がある場合においては、借入れ(当座貸越)は貸越利率の低いものから順に適用し、借入れ(当座貸越)の返済は貸越利率の高いものから順に適用します。
|
|
(3)貸越利息の徴求方法 |
- 毎年2月と8月の第2日曜日の翌営業日に、総合口座の普通預金口座から引き落とし、または貸越残高に組み入れます。
- 担保定期預金が払戻しによって全てなくなったときは、その時点で、総合口座の普通預金口座から引き落とし、またはお支払いをしていただきます。
|
|
(4)貸越利息の計算方法 |
当座貸越の毎日の最終残高(100円未満切り捨て)につき、付利単位を100円とし、1年を365日とする日割計算。 |
|
(5)その他 |
貸越利息の徴求によって貸越極度を超えた場合など一定の事由が生じたときは、担保定期預金との相殺や貸越取引の中止などをさせていただく場合があります。(詳しい内容は預金規定集をご参照ください。) |
6.手数料 |
- |
7.定期預金の中途解約 |
各定期預金の商品説明書をご覧ください。 |
7.手数料 |
- |
8.付加できる特約事項 |
|
|
マル優 |
各定期預金の商品説明書をご覧ください。 |
9.苦情処理措置・紛争解決措置 |
- ・苦情処理措置
- ご契約内容や商品に関する苦情等は、お取引のある営業店または総務部にお申出ください。
- 【大阪協栄信用組合】
- 受付日 :月曜日~金曜日 (祝日及び金融機関休業日を除く)
- 受付時間:午前9時~午後5時
- 電話 :06-6644-6101
- 所在地:〒542-0073 大阪市中央区日本橋2-9-18
- なお、苦情等対応手続については、別途リーフレットを用意しておりますのでお申し付けいただくか、当組合ホームページをご覧ください。
- ホームページアドレス https://osaka-kyoei.co.jp/
- 苦情等のお申出は当組合のほか、地区しんくみ苦情等相談所・しんくみ相談所をはじめとする他の機関でも受付けています。
- 【大阪地区しんくみ苦情等相談所 (一般社団法人 大阪府信用組合協会)】
- 受付日 :月曜日~金曜日 (祝日及び金融機関休業日を除く)
- 受付時間:午前9時~午後5時
- 電 話 :06-6941-1441
- 所在地 :〒540-0026 大阪市中央区内本町2-3-9
- 【しんくみ相談所(一般社団法人 全国信用組合中央協会)】
- 受付日 :月曜日~金曜日 (祝日及び金融機関休業日は除く)
- 受付時間:午前9時~午後5時
- 電 話 :03-3567-2456
- 所在地 :〒104-0031 東京都中央区京橋1-9-5
- ・紛争解決措置
- 公益社団法人 民間総合調停センター
- (電話:06-6364-7644)
- 東京弁護士会 紛争解決センター
- (電話:03-3581-0031)
- 第一東京弁護士会 仲裁センター
- (電話:03-3595-8588)
- 第二東京弁護士会 仲裁センター
- (電話:03-3581-2249)
- で紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客さまは、上記当組合総務部またはしんくみ相談所にお申し出ください。また、お客さまが直接、民間総合調停センターや仲介センターへ申し出ることも可能です。
- なお、仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまもご利用いただけます。さらに、東京以外の地域のお客さまからの申立について、当事者の希望を聞いたうえで、アクセスに便利な地域で手続を進める方法があります。
- ①移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管します。
- ②現地調停:東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋人が、弁護士会所在地と東京を結ぶテレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。
- ※移管調停、現地調停は全国の弁護士会で実施している訳ではありませんのでご注意ください。具体的内容は仲裁センター等にご照会ください。
|
10.その他参考となる事項 |
|
|
(1)預金保険制度 |
預金保険の対象となります。(各預金の商品説明書をご覧ください。) |
|
(2)金利情報 |
店頭表示しています。 |