未利用口座管理手数料について

普通預金の未利用口座管理手数料について

当組合では、長期間利用されていない普通預金口座が不正利用されることによる被害を防止するため、令和2年4月1日以降に新規開設いただく普通預金口座につきまして、「未利用口座管理手数料」及び残高が同手数料に満たなくなった場合の自動解約に係る定めを導入させていただいております。

未利用口座管理手数料は、令和2年4月以降に開設され、未利用の状態となった普通預金口座に対して適用させていただくものであり、通常に入出金や口座振替等でお取引をされているお客さまの普通預金口座は対象になることはありません。

未利用口座管理手数料の対象となる普通預金口座

以下、(1)~(6)のすべてに該当する普通預金口座を対象とします。

  1. 令和2年4月1日以降に開設された普通預金口座であること。
  2. 最後のお預け入れ又は払戻しから2年以上、一度もお預け入れ又は払戻しのご利用がないこと。
  3. 当該普通預金口座の残高が1万円未満であること。
  4. 総合口座の場合、定期預金のお取引がないこと。
  5. 定期預金のお利息受取口座に指定がされていないこと。
  6. お借り入れがないこと。
未利用口座管理手数料の「ご案内」について

お客さまの口座が未利用口座管理手数料の対象となった場合は、事前に文書にてお届けのご住所にご案内をさせていただきます。「ご案内」が延着又は到着しなかった時でも通常に到着したものとみなします。
ご案内後、一定期間(約3カ月)経過後もご入金又はご解約のお取引がない場合に、年間1,200円(消費税別)の未利用口座管理手数料をお引落しさせていただきます。

普通預金口座の自動解約について

手数料引落しの際に口座残高が未利用口座管理手数料に満たない場合は、残高全額と利息を未利用口座管理手数料の一部とし、通知することなく自動的に解約をさせていただきます。この場合、解約をもって手数料未徴求分は終了し、別途ご負担いただくことはありません。解約した口座の再利用、手数料の返金は応じかねますので予めご了承ください。
詳しくは、お取引店窓口までお問い合わせください。

当組合では、長期間利用されていない口座の利用再開をお勧めするとともに、ご利用のない口座に対する管理コストをご負担いただくことによりまして、当組合をご利用いただいているお客さまへサービスの維持向上に一層努めてまいります。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。