| 1.商品名 | 自由金利型定期預金<大口定期預金> | 
        
          | 2.販売対象 | 原則、法人および個人の組合員 | 
        
          | 3.期間 | 
            定型方式1カ月、3ヶ月、6ヶ月、 1年、2年、3年、4年、5年
満期日指定方式 1カ月超5年未満
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            定型方式 … お預入れ時に、定型方式のいずれかの期間を選択されますと、預入日からその期間が経過した応当日が満期日になります。
            満期日指定方式…お預入れ時に、満期日指定方式の上記期間内の任意の日を満期日として指定することができます。
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          | 4.預入 | (1)預入方法 | 一括でのお預入れ | 
        
          | (2)預入金額 | 1000万円以上 | 
        
          | (3)預入単位 | 1円単位 | 
        
          | 5.払戻方法 | 満期日以降に一括して払戻します。 | 
        
          | 6.利息 | (1)適用金利 | お預入れ時に適用した約定利率を(自動継続の場合は継続日の店頭表示利率を)満期日まで適用します。 | 
        
          |  | (2)利払方式 | 
            お預入れ期間2年未満のものは、満期日以降に一括してお支払いします。
            お預入れ期間2年以上のものは、中間利払日(お預入れ日の1年ごとの応当日)以降および満期日以降にお支払いします。
            中間利払日にお支払いする利息(中間払利息)は「約定利率×70%」
            中間利払の方式は、2年ものは現払い・口座振替のいずれかを選択。
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          |  | (3)計算方法 | 付利単位1円とし、1年を365日とする日割計算。 | 
        
          |  | (4)税金 | 
            個人のお客様は、利息に対し20%(国税15%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。 ※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息に対しては、復興特別所得税(0.315%)が付加されますので、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。
法人(非課税法人を除く)のお客様は、利息に対し総合課税が適用されます。
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          | 7.自動継続 | 元利継続あるいは元金継続のお取扱いができます。 【ご留意】自動継続後の適用金利は継続日の店頭表示利率となります。
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          | (2)中途解約利率 | 
            ①契約が1カ月以上3年未満のもの
            
            
              実際の預入期間が6カ月未満の場合 解約日における普通預金利率
実際の預入期間が6カ月以上1年未満の場合 約定利率×50%
実際の預入期間が1年以上3年未満の場合 約定利率×70%
②契約が3年以上4年未満のもの
            
            
              実際の預入期間が6カ月未満の場合 解約日における普通預金利率
実際の預入期間が6カ月以上2年未満の場合 約定利率×20%
実際の預入期間が2年以上3年未満の場合 約定利率×50%
実際の預入期間が3年以上4年未満の場合 約定利率×60%
③契約が4年以上5年未満のもの
            
            
              実際の預入期間が6カ月未満の場合 解約日における普通預金利率
実際の預入期間が6カ月以上2年未満の場合 約定利率×10%
実際の預入期間が2年以上3年未満の場合 約定利率×30%
実際の預入期間が3年以上5年未満の場合 約定利率×60%
④契約が5年のもの
            
            
              実際の預入期間が6カ月未満の場合 解約日における普通預金利率
実際の預入期間が6カ月以上2年未満の場合 約定利率×10%
実際の預入期間が2年以上3年未満の場合 約定利率×20%
実際の預入期間が3年以上4年未満の場合 約定利率×40%
実際の預入期間が4年以上5年未満の場合 約定利率×70%
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          | (3)解約手数料 | いただきません。 | 
        
          | 8.付加できる特約事項 |  | 
        
          |  | (1)マル優 | マル優の対象外です。(お預入れの金額が1000万円以上のため) | 
        
          |  | (2)総合口座 | 個人のお客様で定型方式の自動継続扱いのものは、総合口座の担保とすることができます。 (貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%を上乗せした利率)
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          | 10.苦情処理措置・紛争解決措置 | 
            ・苦情処理措置
            ご契約内容や商品に関する苦情等は、お取引のある営業店または総務部にお申出ください。
            【大阪協栄信用組合】
            受付日 :月曜日~金曜日 (祝日及び金融機関休業日を除く)
            受付時間:午前9時~午後5時
            電話 :06-6644-6101
            所在地:〒542-0073 大阪市中央区日本橋2-9-18
            なお、苦情等対応手続については、別途リーフレットを用意しておりますのでお申し付けいただくか、当組合ホームページをご覧ください。
            ホームページアドレス https://osaka-kyoei.co.jp/
            苦情等のお申出は当組合のほか、地区しんくみ苦情等相談所・しんくみ相談所をはじめとする他の機関でも受付けています。
            【大阪地区しんくみ苦情等相談所 (一般社団法人 大阪府信用組合協会)】
            受付日 :月曜日~金曜日 (祝日及び金融機関休業日を除く)
            受付時間:午前9時~午後5時
            電 話 :06-6941-1441
            所在地 :〒540-0026 大阪市中央区内本町2-3-9
            【しんくみ相談所(一般社団法人 全国信用組合中央協会)】
            受付日 :月曜日~金曜日 (祝日及び金融機関休業日は除く)
            受付時間:午前9時~午後5時
            電 話 :03-3567-2456
            所在地 :〒104-0031 東京都中央区京橋1-9-5
            ・紛争解決措置
            公益社団法人 民間総合調停センター
            (電話:06-6364-7644)
            東京弁護士会 紛争解決センター
            (電話:03-3581-0031)
            第一東京弁護士会 仲裁センター
            (電話:03-3595-8588)
            第二東京弁護士会 仲裁センター
            (電話:03-3581-2249)
            で紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客さまは、上記当組合総務部またはしんくみ相談所にお申し出ください。また、お客さまが直接、民間総合調停センターや仲介センターへ申し出ることも可能です。
            なお、仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまもご利用いただけます。さらに、東京以外の地域のお客さまからの申立について、当事者の希望を聞いたうえで、アクセスに便利な地域で手続を進める方法があります。
            
              ①移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管します。
              ②現地調停:東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋人が、弁護士会所在地と東京を結ぶテレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。
             ※移管調停、現地調停は全国の弁護士会で実施している訳ではありませんのでご注意ください。具体的内容は仲裁センター等にご照会ください。
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          | 11.その他参考となる事項 |  | 
        
          |  | (1)期限後利息 | 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。 | 
        
          |  | (2)一部解約 | 一部解約・一部引出はできません。 | 
        
          |  | (3)証書・通帳 | 証書もしくは通帳を発行します。 | 
        
          |  | (4)預金保険制度 | 預金保険の対象(定額保護)となります。 | 
        
          |  | (5)金利情報 | 店頭表示しています。 |