(令和4年4月1日現在)
1.商品名 |
通知預金 |
2.販売対象 |
原則、法人および個人の組合員 |
3.期間 |
- 預入期間の定めはありません。
- 但し、預入日から7日間の据置期間が必要です。
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4.預入 |
(1)預入方法 |
一括でのお預入れ |
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(2)預入金額 |
3万円以上 |
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(3)預入単位 |
1円単位 |
5.払戻方法 |
- 解約時に一括して払戻します。
- 但し、解約される日の2日前までにご通知ください。
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6.利息 |
(1)適用金利 |
お預入れ時に店頭表示された利率を約定利率として適用します。 |
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(2)利払方法 |
解約時に一括してお支払いします。 |
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(3)計算方法 |
付利単位1,000円とし、1年を365日とする日割計算。 |
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(4)税金 |
- 個人のお客様は、利息に対し20%(国税15%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。
※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息に対しては、復興特別所得税(0.315%)が付加されますので、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。
- 法人(非課税法人を除く)のお客様は、利息に対し総合課税が適用されます。
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7.据置期間中の中途解約 |
据置期間中に中途解約される場合は、解約日における普通預金利率で、預入日から解約日の前日までの日数計算をした利息から税金を差し引き、元金と合わせてお支払します。 |
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解約手数料 |
いただきません。 |
8.付加できる特約事項 |
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マル優 |
マル優制度の条件を満たす個人のお客様は、マル優のお取扱いができます。 |
9.苦情処理措置・紛争解決措置 |
- ・苦情処理措置
- ご契約内容や商品に関する苦情等は、お取引のある営業店または総務部にお申出ください。
- 【大阪協栄信用組合】
- 受付日 :月曜日~金曜日 (祝日及び金融機関休業日を除く)
- 受付時間:午前9時~午後5時
- 電話 :06-6644-6101
- 所在地:〒542-0073 大阪市中央区日本橋2-9-18
- なお、苦情等対応手続については、別途リーフレットを用意しておりますのでお申し付けいただくか、当組合ホームページをご覧ください。
- ホームページアドレス https://osaka-kyoei.co.jp/
- 苦情等のお申出は当組合のほか、地区しんくみ苦情等相談所・しんくみ相談所をはじめとする他の機関でも受付けています。
- 【大阪地区しんくみ苦情等相談所 (一般社団法人 大阪府信用組合協会)】
- 受付日 :月曜日~金曜日 (祝日及び金融機関休業日を除く)
- 受付時間:午前9時~午後5時
- 電 話 :06-6941-1441
- 所在地 :〒540-0026 大阪市中央区内本町2-3-9
- 【しんくみ相談所(一般社団法人 全国信用組合中央協会)】
- 受付日 :月曜日~金曜日 (祝日及び金融機関休業日は除く)
- 受付時間:午前9時~午後5時
- 電 話 :03-3567-2456
- 所在地 :〒104-0031 東京都中央区京橋1-9-5
- ・紛争解決措置
- 公益社団法人 民間総合調停センター
- (電話:06-6364-7644)
- 東京弁護士会 紛争解決センター
- (電話:03-3581-0031)
- 第一東京弁護士会 仲裁センター
- (電話:03-3595-8588)
- 第二東京弁護士会 仲裁センター
- (電話:03-3581-2249)
- で紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客さまは、上記当組合総務部またはしんくみ相談所にお申し出ください。また、お客さまが直接、民間総合調停センターや仲介センターへ申し出ることも可能です。
- なお、仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまもご利用いただけます。さらに、東京以外の地域のお客さまからの申立について、当事者の希望を聞いたうえで、アクセスに便利な地域で手続を進める方法があります。
- ①移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管します。
- ②現地調停:東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋人が、弁護士会所在地と東京を結ぶテレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。
- ※移管調停、現地調停は全国の弁護士会で実施している訳ではありませんのでご注意ください。具体的内容は仲裁センター等にご照会ください。
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10.その他参考となる事項 |
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(1)一部解約 |
一部解約・一部引出はできません。 |
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(2)証書・通帳 |
証書を発行します。 |
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(3)預金保険制度 |
預金保険の対象となります。(各預金の商品説明書をご覧ください。) |
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(4)金利情報 |
店頭表示しています。 |