当組合の苦情処理措置・紛争解決措置等の概要について

当組合の苦情処理措置・紛争解決措置等の概要について

当組合では、お客様より一層のご満足をいただけるよう、お取引に係るご苦情等を受け付けておりますので、ご気軽にお申し出下さい。

*苦情等とは、当組合との取引に関する照会・相談・要望・苦情・紛争のいずれかに該当するもの及びこれらに順ずるものをいいます。

「お取引店舗」または本部「ご相談窓口」にお申出下さい。


ご相談窓口(業務運営部 総務部門)

住 所:大阪市中央区日本橋2丁目9番18号

電話番号:06-6644-6101

受付時間:午前9時~午後5時
(土日・祝日及び金融機関の休日を除く)


苦情等のお申出は当組合のほか、地区しんくみ苦情等相談所・しんくみ相談所をはじめとする他の機関でも受付けています(詳しくは、当組合業務運営部 総務部門へご相談ください)

名称 大阪地区しんくみ苦情等相談所
(一般社団法人 大阪府信用組合協会)
しんくみ相談所
(一般社団法人 全国信用組合中央協会)
住所 〒540-0026
大阪市中央区内本町2-3-9
〒104-0031
東京都中央区京橋1-9-5
電話番号 06-6941-1441 03-3567-2456
受付日・時間 月~金(祝日および金融機関休業日を除く)
9:00~17:00
月~金(祝日および金融機関休業日を除く)
9:00~17:00

相談所は、公平・中立な立場でお申出を伺い、お申出のお客様の了解を得たうえ、当該信用組合に対し迅速な解決を要請します。


公益社団法人総合紛争解決センターおよび東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会が設置運営する仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、当組合総務部又はしんくみ相談所へお申し出下さい。
また、お客様が直接、民間総合調停センターや仲裁センターへ申し出ることも可能です。
なお、仲裁センター等では、東京以外の地域の方々からの申立について、当事者の希望を聞いたうえで、アクセスに便利な地域で手続を進める方法があります。

①移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管する。
例えば、兵庫県弁護士会の仲裁センターに事件を移管し、以後、当該弁護士会の仲裁センターで手続を進めることができます。

②現地調停:東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋人が、弁護士会所在地と東京を結ぶテレビ会議システム等により、共同して解決に当たる。
例えば、お客様は、兵庫県弁護士会の仲介センターにお越しいただき、当該弁護士会の斡旋人とは面談で、東京の弁護士会の斡旋人とはテレビ会議システム等を通じてお話いただくことにより、手続を進めることができます。

*移管調停、現地調停は全国の弁護士会で実施している訳ではありませんのでご注意下さい。具体的内容は仲裁センター等にご照会ください。

名称 公益社団法人
民間総合調停センター
東京弁護士会
紛争解決センター
第一東京弁護士会
仲裁センター
第二東京弁護士会
仲裁センター
住所 〒530-0047
大阪市北区西天満1-12-5
〒100-0013
東京都千代田区霞ヶ関 1-1-3
〒100-0013
東京都千代田区霞ヶ関 1-1-3
〒100-0013
東京都千代田区霞ヶ関 1-1-3
電話番号 06-6364-7644 03-3581-0031 03-3595-8588 03-3581-2249
受付日時 月〜金(除 祝日、年末年始)
9:00〜12:00、13:00〜17:00
月〜金(除 祝日、年末年始)
9:30〜12:00、13:00〜15:00
月〜金(除 祝日、年末年始)
10:00〜12:00、13:00〜16:00
月〜金(除 祝日、年末年始)
9:30〜12:00、13:00〜17:00
ホームページリンク

― 当組合は、お客様からのお申し出について、以下のとおり金融ADR制度を踏まえ、 内部管理態勢を整備して迅速・公平・適切な対応を図り、もって当組合に対するお客様の 信頼の向上に努めます。―

  1. お客様からの苦情等については、本支店または業務運営部総務部門で受付けます。
  2. お申し出いただいた苦情等は、事情・事実関係を調査するとともに、必要に応じ関係部署との連携を図り、公正・迅速・誠実に対応し、解決に努めます。
  3. 苦情等の受付・対応に当たっては、個人情報保護に関する法律やガイドライン等に沿い、適切に取り扱いいたします。
  4. お客様からの苦情等のお申し出は、しんくみ相談所をはじめとする他の機関でも受付けていますので、内容やご要望等に応じて適切な機関をご紹介し、その標準的な手続等の情報を提供します。
  5. 紛争解決を図るため、弁護士会が設置運営する仲裁センター等を利用することができます。その際は、しんくみ相談所の規則等を遵守し解決に取り組みます。
  6. 顧客サポート等に係る情報の集約、苦情等に対する対応の進捗状況および処理指示については、業務運営部総務部門が一元的に管理します。
  7. 反社会的勢力による苦情等を装った圧力に対しては、規定等に基づき、必要に応じ警察等関係機関との連携をとった上、断固たる対応をとります。
  8. 苦情等に対応するため、研修等により関連規定等に基づき業務が運営されるよう、組合内に周知・徹底を図ります。
  9. 苦情等の内容について分析し、調査を行なった苦情等の発生原因を把握した上、苦情等の再発防止、未然防止に向けた取組みを不断に行います。
当組合の苦情受付・対応態勢図