当組合では、お客様より一層のご満足をいただけるよう、お取引に係るご苦情等を受け付けておりますので、ご気軽にお申し出下さい。
*苦情等とは、当組合との取引に関する照会・相談・要望・苦情・紛争のいずれかに該当するもの及びこれらに順ずるものをいいます。
「お取引店舗」または本部「ご相談窓口」にお申出下さい。
住 所:大阪市中央区日本橋2丁目9番18号
電話番号:06-6644-6101
受付時間:午前9時~午後5時
(土日・祝日及び金融機関の休日を除く)
苦情等のお申出は当組合のほか、地区しんくみ苦情等相談所・しんくみ相談所をはじめとする他の機関でも受付けています(詳しくは、当組合業務運営部 総務部門へご相談ください)
| 名称 | 大阪地区しんくみ苦情等相談所 (一般社団法人 大阪府信用組合協会) |
しんくみ相談所 (一般社団法人 全国信用組合中央協会) |
|---|---|---|
| 住所 | 〒540-0026 大阪市中央区内本町2-3-9 |
〒104-0031 東京都中央区京橋1-9-5 |
| 電話番号 | 06-6941-1441 | 03-3567-2456 |
| 受付日・時間 | 月~金(祝日および金融機関休業日を除く) 9:00~17:00 |
月~金(祝日および金融機関休業日を除く) 9:00~17:00 |
相談所は、公平・中立な立場でお申出を伺い、お申出のお客様の了解を得たうえ、当該信用組合に対し迅速な解決を要請します。
公益社団法人総合紛争解決センターおよび東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会が設置運営する仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、当組合総務部又はしんくみ相談所へお申し出下さい。
また、お客様が直接、民間総合調停センターや仲裁センターへ申し出ることも可能です。
なお、仲裁センター等では、東京以外の地域の方々からの申立について、当事者の希望を聞いたうえで、アクセスに便利な地域で手続を進める方法があります。
①移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管する。
例えば、兵庫県弁護士会の仲裁センターに事件を移管し、以後、当該弁護士会の仲裁センターで手続を進めることができます。
②現地調停:東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋人が、弁護士会所在地と東京を結ぶテレビ会議システム等により、共同して解決に当たる。
例えば、お客様は、兵庫県弁護士会の仲介センターにお越しいただき、当該弁護士会の斡旋人とは面談で、東京の弁護士会の斡旋人とはテレビ会議システム等を通じてお話いただくことにより、手続を進めることができます。
*移管調停、現地調停は全国の弁護士会で実施している訳ではありませんのでご注意下さい。具体的内容は仲裁センター等にご照会ください。
| 名称 | 公益社団法人 民間総合調停センター |
東京弁護士会 紛争解決センター |
第一東京弁護士会 仲裁センター |
第二東京弁護士会 仲裁センター |
|---|---|---|---|---|
| 住所 | 〒530-0047 大阪市北区西天満1-12-5 |
〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関 1-1-3 |
〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関 1-1-3 |
〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関 1-1-3 |
| 電話番号 | 06-6364-7644 | 03-3581-0031 | 03-3595-8588 | 03-3581-2249 |
| 受付日時 | 月〜金(除 祝日、年末年始) 9:00〜12:00、13:00〜17:00 |
月〜金(除 祝日、年末年始) 9:30〜12:00、13:00〜15:00 |
月〜金(除 祝日、年末年始) 10:00〜12:00、13:00〜16:00 |
月〜金(除 祝日、年末年始) 9:30〜12:00、13:00〜17:00 |
― 当組合は、お客様からのお申し出について、以下のとおり金融ADR制度を踏まえ、 内部管理態勢を整備して迅速・公平・適切な対応を図り、もって当組合に対するお客様の 信頼の向上に努めます。―