(令和4年4月1日現在)
1.商品名 |
大阪協栄フリーローン |
2.ご利用いただける方 |
次の条件をすべて満たす個人または個人事業主の方。 次のいずれかの組合員資格を有する方。
- ①満20歳以上で完済時の年齢が76歳未満の方。
- ②次のいずれかの組合員資格を有する方。
- 当組合の営業区域内に住所または居所を有する方。
- 当組合の営業区域内の事業所に勤務されている方。
- 当組合の営業区域内で事業をされている方。
- ③安定継続した収入のある方(パート・アルバイトの方も対象)。
- ④(株)クレディセゾンの保証を受けられる方。
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3.お使いみち |
自由(但し、ギャンブル資金等公序良俗に反する資金使途は不可)
事業性・消費性資金のいずれでもお使いいただけます。 |
4.ご融資金額 |
30万円以上500万円以下(1万円単位) |
5.ご融資期間 |
6ヶ月以上10年以内
但し、融資金額が300万円以下の場合は7年以内 |
6.ご融資利率 |
- 保証会社の判断により、以下のいずれかに決定されます。
- ①年10.5% (保証料を含みます)
- ②年13.0% (保証料を含みます)
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7.ご返済方法 |
毎月5千円以上の元利均等返済(据置期間なし)。
但し、申込金額の50%以内の元金については、6ヶ月毎のボーナス併用返済も可能です。 |
8.ご返済日 |
毎月6日(金融機関休日の場合は、翌営業日) |
9.遅延損害金 |
ご返済を遅延された場合、当組合所定の遅延損害金をいただきます。 |
10.担保・保証人 |
(株)クレディセゾンが保証しますので不要です。 |
11.保証料 |
ご融資利率に含まれています。 |
12.必要書類 |
- (1)本人確認書類
- 以下のご本人であることの確認できる書類
- ①運転免許証またはパスポート
- ②運転免許証・パスポートによる本人確認ができない場合、健康保険証
- ※顔写真のない健康保険証の場合、次のいずれかの本人確認資料の提出が必要となります。
- 他の顔写真のない公的書類
- 公共料金領収書等の補足書類
- 社員証等本人氏名の記載のある私的書類
- (2)所得確認書類
- 融資金額が300万円超の場合、融資実行時までに所得を証明する書類(※)の提出が必要となります。
- (※)源泉徴収票、確定申告書、納税通知書、年金証書、課税証明書、年金通知書のいずれかの最新年度分
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13.苦情処理措置・紛争解決措置 |
- ・苦情処理措置
- ご契約内容や商品に関する苦情等は、お取引のある営業店または総務部にお申出ください。
- 【大阪協栄信用組合】
- 受付日 :月曜日~金曜日 (祝日及び金融機関休業日を除く)
- 受付時間:午前9時~午後5時
- 電話 :06-6644-6101
- 所在地:〒542-0073 大阪市中央区日本橋2-9-18
- なお、苦情等対応手続については、別途リーフレットを用意しておりますのでお申し付けいただくか、当組合ホームページをご覧ください。
- ホームページアドレス https://osaka-kyoei.co.jp/
- 苦情等のお申出は当組合のほか、地区しんくみ苦情等相談所・しんくみ相談所をはじめとする他の機関でも受付けています。
- 【大阪地区しんくみ苦情等相談所 (一般社団法人 大阪府信用組合協会)】
- 受付日 :月曜日~金曜日 (祝日及び金融機関休業日を除く)
- 受付時間:午前9時~午後5時
- 電 話 :06-6941-1441
- 所在地 :〒540-0026 大阪市中央区内本町2-3-9
- 【しんくみ相談所(一般社団法人 全国信用組合中央協会)】
- 受付日 :月曜日~金曜日 (祝日及び金融機関休業日は除く)
- 受付時間:午前9時~午後5時
- 電 話 :03-3567-2456
- 所在地 :〒104-0031 東京都中央区京橋1-9-5
- ・紛争解決措置
- 公益社団法人 民間総合調停センター
- (電話:06-6364-7644)
- 東京弁護士会 紛争解決センター
- (電話:03-3581-0031)
- 第一東京弁護士会 仲裁センター
- (電話:03-3595-8588)
- 第二東京弁護士会 仲裁センター
- (電話:03-3581-2249)
- で紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客さまは、上記当組合総務部またはしんくみ相談所にお申し出ください。また、お客さまが直接、民間総合調停センターや仲介センターへ申し出ることも可能です。
- なお、仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまもご利用いただけます。さらに、東京以外の地域のお客さまからの申立について、当事者の希望を聞いたうえで、アクセスに便利な地域で手続を進める方法があります。
- ①移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管します。
- ②現地調停:東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋人が、弁護士会所在地と東京を結ぶテレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。
- ※移管調停、現地調停は全国の弁護士会で実施している訳ではありませんのでご注意ください。具体的内容は仲裁センター等にご照会ください。
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14.その他 |
- お申込みに際し、事前審査をさせていただきます。審査の結果によってはご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- 店頭でご返済額の試算をいたします。
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